社会問題化する「空き家」
少子高齢化や地域における人口減少などの理由によって増える「空き家」が社会問題となっています。
国土交通省によれば、空き家の数は2018年の調べでは、約20年間で1.5倍程度(576万戸→849万戸)に増加しています。また都道府県別の空き家率では、高知県、鹿児島県、和歌山県等6県で10%を超えています。(引用元:空き家政策の現状と課題及び検討の方向性-国土交通省)
空き家の問題点
近隣への悪影響
家屋は、適正な管理や人が住んでいない状態だと劣化が早く進みます。そのため、外壁や屋根の落下や家屋の倒壊など周囲へ危険を及ぼす可能性もあります。またごみの不法投棄や悪臭など、衛生面や景観への悪影響を及ぼす場合もあり、近隣への影響を及ぼす可能性もあります。
このような場合、不動産の資産価値が下がったり、地域の防犯性の低下も懸念されます。
また、外壁や屋根の落下、火災などで通行人や周囲の家屋へ損害を与えた場合には、損害賠償責任を問われる場合もあるため注意が必要です。
税金の問題点
空き家は使用していなくても、所有しているだけで固定資産税を支払う必要があります。
また固定資産税には土地に建物が建っていると土地の面積200㎡までの分について6分の1に減額されるという特例がありますが、空き家を解体して更地にすると、この特例の対象外となるため、固定資産税が6倍になっていまいます。
また2015年に施行された「空き家対策特別措置法」で「特定空き家」に指定されると、税金の優遇を受けることができなくなります。
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